战后日本的医疗改革及启示—以医药分家为中心/
戦後日本の医療改革とその啓示―医薬分業制度を中心に
摘 要
看病贵、看病难问题是世界各国都普遍存在或存在过的问题,而对于其解决办法众说纷纭,各不一致。随着越来愈多的国家进行医药分家改革,我国也兴起了使用医药分家改革来解决国内问题的呼声,并且已在多家在京医院进行了改革试点。那么,“医药分家”到底是什么呢?简单地说就是将诊断权和调剂权交由医生和药剂师分别专管。“医药分家”并非日本所首创,日本也并非“医药分家”领域中做的最完善的国家,但在我们拥有上千年传统医学的亚洲地区,医药向来不分家,日语毕业论文,因此同属亚洲的日本在“医药分家”方面的经验就显得尤为可贵。
当前根据国内的文献来看,日语论文题目,主张“医药分家”的目的大体有三点,即抑制医疗费用的增加、切段医生和医院与药品的利益联系,以及提高药品的安全性。本文将从日本医药分家的历史、背景、实行的具体方法和施行后的效果、及各方的评价出发,就日本“医药分家”的经验,对日本医药分家的近况进行略论探讨,并结合我国实际研讨如何借鉴。最后,就”医药分家“在我国的实行措施及可能性提出个人建议。
关键词:日本 医疗体制改革 医药分家 启示
要 旨
「医薬分業」というのは、西洋の国王などの権力者などが、陰謀に加担する医師によって毒殺されることを防ぐために、病気を診察するあるいは死亡診断書を書く者と薬を厳しく管理する者を分けていたことによって、国王などの権力者などの命の安全を守ろうとすることに由来する。医師と薬剤師の役割を分けることによって、不適切な薬を排除し、過剰(かじょう)な投薬を抑制し、二重チェック等の行動を通じて、薬物治療が社会と個人によってより有益になるようにしたのがこの医薬分業の役目である。このことはそれから段々欧米の国々に広がり、結局は1204年の時から世界最初の医薬分業法に規定されて、現代の医薬関係者の規範となっていた。
アジアの国々ではそのような制度がなく、医師が薬を処方して、患者たちがその処方の指示に基づいて行動をしていた。日本が医薬分業制度を法学上で制度化したのは昭和31年(西暦1956年)の「医師法・歯科医師法、薬剤師法の一部を改正する法学」が実施されたことであった。そして、昭和49年(西暦1974年)、日本医師会が医療分業の改革をする決意を表明し、厚生省に申し込みを入れて、初めて医薬分業の改革を始めた。
日本などの国の影響で、中国も今「医薬分業」の改革を準備している。今中国国内の文献によると、医薬分業の目的は主に三つあるそうである。それは医薬費用増加の制限、医師・病院と薬品の利益関係、薬品の安全確保である。
「医薬分業」を早めに実行した日本の経験は中国の良い参考になるので、この文章は日本の「医薬分業」の歴史や背景、具体的な内容、効果や各方の評判などの内容をまとめて、同時に中国の「医薬分業」の現状と比べて、最後に「医薬分業」を中国で実行する可能性や措施について私の略论や意見を述べる。
キーワード:日本 医薬改革 医薬分業 啓示 |