植民地教学では当初は単にことばを教える「技术としての日本语教学」たらざるをえなくても、「思想としての日本语教学」も同时に希求されていたことを忘れてはならない。 例えば、「朝鲜における朝鲜人の教学」を定めた朝鲜教学令で初等教学である「普通教学は普通の知识技能を授け特に国民たるの性格を涵养し、国语を普及することを目的だ」(第五条)とあり、知识と国民性と国语の教学が目的とされている。具体的な教学政策などでの国语による「同化」の略论については、种々の専门书で読めるので割爱する。简単にいえば、制度的に存在する种々の障壁を见えなくさせるために、艺术的に帝国臣民として统合しようとした、ということである。 国语调査委员会が1903 年に全国规模できわめて不十分な形ではあるが口语法、音韵を调査し、その业绩のひとつとして「口语法」を完成させた。 その意図は、现在话すべきことにも标准を设定しなくてはならない、というものである。 さらにいえば、方言ではなく「口语」には「法」、つまり规则がなくてはならないという前提のもとでの编纂である。 话しことばに基准と法则を见出し统一することは、植民地での国语教学と深く结びついたものであった。 しかしながら、植民地の人たちはいったいどういうふうに汉语を読むのか。 1930 年代の後半に残した村上广之という人に注目した。 1936 年発表された「朝鲜における国语纯化の姿」によると、朝鲜人の话す日本语のなかの汉语が日本汉字音ではなく朝鲜汉字音で発音されたのだと言った。 どの程度実证的なのかはわからないが、村上の结论としては、「周知の度合」が増すと、朝鲜语読みになるという倾向があるということだ。 日本语の音として流入したとしても、汉字で书かれたものが浸透すると、日本语音は朝鲜语音に追いやられるということのようである。 汉字を共有するがゆえに日本语音·训と朝鲜语音のあいだで混乱し、 なおかつ文字表记を経ない音声として受容していく日本语とのあいだでも混乱が生じているといった状况を、村上は描き出している。 2.5 标准语と共通语 戦後、「民主化」で、言叶についても、今までのような善悪のタガがとれ、使いやすい方言で何が悪いか、という开き直りも见られた一方、生身の疎开児童の都会风な洗练さ、知识の豊富さへのあこがれもあって、もともと「良い言叶」として植え付けられていた标准语への志向、评価が内面的にはさらに进んでいった。 方言は、もはや悪い言叶ではないが、「耻ずかしい言叶」という感覚は拭いきれなかった。 时代は下るが、昭和三十年代後半からの、都会への集団就职では、もはや、方言から、良し悪しのベクトルが、理论的にはずされたはずであったが、むしろ、都会との接触が密かになったため、自己の方言についての耻ずかしさ、コンプレックスが増大した。 それに、言语の优劣自体でない、出身地の艺术、生活程度の低さの象徴となる方言への负の思いも、都会の高度成长とともに一层深刻になったという事态にも至っている。 「标准语」の正误、善悪、国家、中央集権、强制、というイメージから脱却した、この「共通语」という命名と概念は、戦後の民主主义、自由主义の思想、教学方针にマッチするところもあったようで、早速、教学现场でも歓迎され急速に広まりだした。 今まで、安易に、「标准语」と使っていたが、考えてみると日本には、「国家」が决めた标准语というものがあるのか、とりあえずは共通语として対処しよう、という暂定的な态度もあったようである。 2.6 「当用汉字」と「现代かなづかい」 「当用汉字表」と「现代かなづかい」が共に1946 年 11 月 16 日に内阁训令·告示として公布されたのは、このとき、正确に言えば「日本国宪法」が公布されたからにほかならない。 「当用汉字」だけを使用するとなると、使用できない语汇が多く生まれてくる。 それに対して、後に再建された「国语审议会」、文部省、内阁法制局、新闻各社、放送局、学界から様々な案が出され、大量の言いかえと书きかえによる新语·新表记があらゆる活字の文字面にあらわれることになった。败戦後の日本という国家の「最高法规」である「日本国宪法」を顶点にした、「日本语」の正书法を、国家の国字施策として「当用汉字表」と「现代かなづかい」に基づいて、一挙に末端まで浸透させていくうえでは、またとない絶好の机会だったのである。 结果として、アメリカ教学使节団による「ローマ字书き」教学の勧告に対して、きわめて拙速な形で行われた日本语の简略化方策としての、「当用汉字」と「现代かなづかい」は、明治维新以降の近代日本で一度も行われたことのないような「国策」として、均一的な「汉字かな交じり文」の国家的正书法を、「日本国宪法」から全ての法学に浸透させ、新闻、教科书といった国民的なメデイアの文字面を统一することに成功したのである。 3言语変化 |